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オトクに買える♪ 分家用地とは?
カテゴリ:不動産事業

豊田市美里・安城市百石町の不動産会社みどりです。

今回は、要件に当てはまるとオトクに土地を取得できる可能性がある「分家要件」について、わかりやすくご説明します。

●豊田市開発審査会基準第1号(分家要件)
① 自身の住居用の住宅を所有していない者【必須】
② 許可を受ける住宅で独立した世帯を構成する予定の者【必須】
③ 線引き前から申請地を継続して所有している者の3親等内の血族である者(線引き後に相続で取得し、継続して所有している場合も含む)
④ 線引き前から申請地と同一の大規模既存集落内に居住する者の3親等内の血族である者(その後継者として継続して居住している場合も含む)


大枠の条件は上記の通りですが、まず大前提として「ご自身が持ち家を持っていないこと」が必要になります。

ここで出てくる「線引き前」とは、市街化区域と市街化調整区域が分けられる前、昭和45年11月24日以前のことを指します。
つまり、昔から豊田市にお住まいのご家族が関係してくるケースが多いです。


また「大規模既存集落」とは、豊田市の連たんマップをもとに、建物が50m以内で連続しているかどうかで判断されます。


少し分かりにくい部分でもあるため、該当するかどうかは不動産会社に確認するのがおすすめです。



分家要件は、「Uターンして地元に戻り、親の近くで家を建てたい」といった方に該当するケースが多い制度です。


実際に条件に当てはまると、相場よりも安く土地を取得できる可能性があります。


「自分が対象になるのか分からない」
「そもそもこの制度が使える土地なのか知りたい」

そんな場合でも大丈夫です♪

どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください!

株式会社みどり

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