「3,000万控除とは」
カテゴリ:不動産ブログ / 投稿日付:2024/01/14 10:11
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豊田市美里の株式会社 みどり です。
【3,000万控除】
その者が居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万の特別控除が受けられます。
譲渡益が3,000万に満たない場合は、その金額が限度になります。
また、長期保有、短期保有に関係なく、利用することができます。
なお、収用等の特別控除または買換えなどの他の特例の適用を受ける場合や
この特例の適用を受ける場合やこの特例の適用を受けるためのみの目的で
入居したと認められる場合には適用されません。
皆様のお役に立てるようにこれからも頑張ります!