「内助の功はマイホームでおかえし!」
カテゴリ:不動産ブログ / 投稿日付:2024/02/09 09:21
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豊田市美里にある株式会社 みどり です!
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産
の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の
3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、
贈与税の配偶者控除といって、2,000万円まで税金がかかりません。
ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。
皆様のお役に立てるようにこれからも頑張ります!